この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。
この旅行は、エムケイ(株)エムケイトラベル(京都府京都市南区上鳥羽北花名町1-1 京都府知事登録 旅行業第2-288号。以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行約款(以下「旅行約款」という)を締結することになります。また、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)、下記条件、確定書類(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画約款によります。
@申込書に所定の事項を記入の上、おひとり様につき下記のお申込金を添えてお申込頂きます。お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
A当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込がなかったものとして取り扱います。
B旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
Cお申込金(お一人様につき)
| 旅行代金 | 2万円未満 | 5万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| お申込金 | 1,000円より 旅行代金迄 |
10,000円より 旅行代金迄 |
20,000円より 旅行代金迄 |
代金の20%より 旅行代金迄 |
@旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いただきます。
A直通バスのみのお申込および旅行開始日の15日前以降にお申込の場合は、お申込の際全額お支払ください。
旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、各コースの特典、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
※上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
@お客様が当社指定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社の旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当する額の違約金をお支払いいただきます。
A次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
・お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
・お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
・お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・天災地変、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社に関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
お客様は次に定める取消料をお支払頂く事により、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。尚、契約解除のお申し出は申し込み箇所の営業時間内にお受けいたします。お客様の都合で出発日およびコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。
| 出発日の20〜8日前 | 出発日の7〜2日前 | 出発日の前日 | 出発日当日 | 旅行開始後 無連絡不参加 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
この旅行は個人形式のセット旅行ですので添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受ける為に必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
@当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款の特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。但し、お客様の故意、酒酔い運転、疾病または自由行動中の危険な運転(ハングライダー・スカイダイビング・スノーモービル等)に起因する場合はこの限りではありません。
・死亡補償金:1500万円
・入院見舞金2〜20万円
・通院見舞金1〜5万円
・携行品損害補償金:お客様1名につき〜147,000円
A当社が、本項@に基づく保証金支払義務と第12項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において保証金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
B旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関などのサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別保障規定による保証金及び見舞金の支払はされません。
この旅行条件は2010年11月1日を基準としています。また、旅行代金は2010年11月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
| MKトラベル 京都府知事旅行業第2種288号 総合旅行業務取扱管理者 藤原明 |
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